福井合気道錬成会規則 | |
福井合気道錬成会規則 第一条(目的) 合気道の錬成を通じて日本人の行動文化の維持に資するために、福井合気道錬成会を創立する。 第二条(組織) 本会に会長(師範が兼務することを得)、世話人会をおく。世話人会は師範の意を承けて組織運営にあたるものとする。 第三条(入会) 1.入会には当会師範の許可を必要とする。 2.原則として他の武道関連組織に所属している者は対象外とする。 3.当会会員として在籍させることが不適当と判断した者は除名する。 第四条(会費) 1.本会は会員の自発的な支援によって維持されている組織である。会費の納入は会員としての最低限の責務である。師範以外は会費納入。他道場から派遣された研修生、他流派の高段者は客員待遇とする。母子家庭の子弟は会費を免除。 2.三ヶ月会費を滞納した者は自動的に会員資格を失う。 3.老者は筋力を以て礼となさず、小者は金銭を以て礼となさず、規定に従っているだけの人間を大人とは呼ばない。会員各自に、自分は会のために何をしなければならないか、自分にできることは何か、求められずとも察せよ。 第五条(事故) 負傷については原則として自己の責任において処理するものとする。 第六条(会員心得) 1.当会の席次は、年齢や社会的地位身分にも、また段位にも関係なく、入会順とする。ただし、一旦会員資格を失った者については、再度本会への入会を許された時点を入会の日時とする。 2.会員は本会に社会的な身分や地位を持ち込むことを自粛する。 3.本会内での宗教、思想、政治、事業等に関する活動、また他流他派武道の稽古は自粛する。違反者は除名する。 4.師範の許しを得ずに他に稽古場を作ること、また勝手に会員名簿を作り配布することを禁ずる。 5.会員相互に無節操な交際を自粛し、合気道の名と会の名誉を汚さないように。 6.本会は、外で受けたストレスも、帰途につく時は心身ともに軽くなっていることを目的とする「みそぎ」の集団である。互いに言葉や振る舞いに気をつけて、不快を与えないようにつとめること。 7.『合気道探求』、『道』等、合気会の野中日文師範執筆の資料は、福井合気道錬成会のテキストとして各自に購読する。その他、武に偏せず、文に偏せず、一人の人間として人格的向上につとめ、合気道の名誉を汚さないように努力すること。 以上 平成18年4月1日 制定 |
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